[SI基礎講座vol.23] 技術者倫理と法知識③
労働安全衛生法は法律ですので、これが一番の基本になります。法律の改正には手間がかかるため、具体的な規制というよりも基本的な考え方を示す内容になってます。
法律をもう少し細かく砕いた形のものとして、労働安全衛生規則が発行されています。これは省令の扱いで、厚生労働省の大臣の責任で変更することができます。機械や設備はこの労働安全衛生規則に則って作っていくことになります。
法律と省令の間にある政令は、法律の中身の解釈などをまとめたものです。
省令の下にある通達はガイドライン的なもので、基本的に法的な強制力や拘束力はありませんが、法律や政令、省令などの法令を順守するための指針として出された通達は法的拘束力を持つこともあるので注意が必要です。
――次回は「技術者倫理と法知識④」です
(構成・ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)
※この記事は2023年9月12日~14日に日本ロボットシステムインテグレータ協会が主催した「ロボットSI基礎講座」を誌上講座として収録したものです。「ロボットSI基礎講座」の詳細情報の確認や申し込みは、同協会の公式ウェブサイト内「ロボットSI基礎講座」のページから。